令和6年度
福岡市調整給付 専用サイト
2024年9月30日(月曜日)で
オンライン申請受付を終了しました。
福岡市の給付金を装った詐欺メールにご注意ください!
昨今、福岡市の支援施策案内を装った、詐欺サイトへ誘導するリンクが貼り付けてあるメールが届く事案が発生しています。福岡市から調整給付に関して、メールによる案内をすることはありません。
下記のような不審なメールにはくれぐれもご注意ください。
【詐欺メール例】
・タイトル:「まだ申請していない方へ」
・本文:「臨時給付金の申請の詳細はこちら」という文章と、詐欺サイトへのリンクURL
お知らせ
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2024.10.01
2024年9月30日(月)でオンライン申請受付を終了しました。
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2024.09.17
9月13日に、8月29日時点で確認書の提出が確認できていない方へ勧奨通知を発送しました。
福岡市より「調整給付支給確認書」を7月中旬に送付しましたが、申請をまだされていない方は、9月30日の提出期限までに、スマートフォンによるオンライン申請をしていただくか、もしくは、確認書に必要事項を記入して必要書類を貼付の上、同封の返信用封筒にて送付(郵送申請)していただきますようお願いします。 -
2024.09.05
給付支援サービスについて、下記の日程でシステムメンテナンスを予定しております。
メンテナンス中は、申請できない場合がありますので、ご留意ください。
【実施日時】
2024年9月8日(日)00:00 ~ 08:00
2024年9月10日(火)09:00 ~ 11:00
2024年9月15日(日)00:00 ~ 10:00
2024年9月21日(土)23:00 ~ 9月22日(日)08:00
2024年9月24日(火)09:00 ~ 11:00 -
2024.08.07
現在、給付支援サービスで利用しているマイナポータルの公金受取口座情報等の自己情報取得機能の一部(公金受取口座情報の取得)が、連携先システムの影響により、利用できない場合がございますので、ご留意ください。
【マイナポータル - メンテナンス・重要なお知らせ】
https://myna.go.jp/html/info/index.html -
2024.08.02
給付支援サービスについて、下記の日程でシステムメンテナンスを予定しております。
メンテナンス中は、申請できない場合がありますので、ご留意ください。
【実施日時】
2024年8月13日(火)09:00 ~ 11:00
2024年8月27日(火)09:00 ~ 11:00 -
2024.07.24
給付支援サービスについて、下記の日程でシステムメンテナンスを予定しております。
メンテナンス中は、申請できない場合がありますので、ご留意ください。
【実施日時】
2024年7月27日(土)00:00 ~ 08:00
2024年7月28日(日)00:00 ~ 08:00
2024年7月30日(火)09:00 ~ 11:00 -
2024.07.17
給付支援サービスで利用しているマイナポータルのメンテナンスのため、以下の日時は公金受取口座情報の取得が不可となり、申請できない場合があります。
【実施日時】
2024年7月20日(土) 00:00 ~ 08:00
2024年7月20日(土) 17:00 ~ 2024年7月22日(月) 00:00 -
2024.07.10
対象者に調整給付支給確認書を発送しました。
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2024.07.09
進捗確認システムサイトを開設しました。
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2024.07.09
令和6年度 福岡市調整給付のオンライン申請を開始しました。
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2024.06.12
福岡市調整給付試算ツールを開設しました。
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2024.06.03
令和6年度 福岡市調整給付 専用サイト(当サイト)を公開しました。
「自動音声ガイダンス」を悪用した電話にご注意ください!
昨今、福岡市の支援施策案内を装った、自動音声ガイダンスによる不審な電話が発生しています。福岡市から調整給付に関して、自動音声ガイダンスによる電話をすることはありません。不審な電話にはご注意ください。
「個人情報」
「通帳、キャッシュカード」
「暗証番号」の
詐欺にご注意ください!
概要
物価高騰による家計の負担を軽減するため、所得税及び個人市県民税の定額減税が行われることに伴い、減税しきれないと見込まれる方に対して給付金を支給します。
給付金の支給額
「令和6年分所得税で定額減税しきれないと見込まれる額」(以下、「所得税分控除不足額」)と「令和6年度個人市県民税所得割で定額減税しきれない額」(以下、「個人市県民税分控除不足額」)を合算し、1万円単位に切り上げた金額を支給します。
〈調整給付支給額算定方法〉
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①所得税分控除不足額
定額減税可能額3万円 × (本人+扶養親族数※1)−令和6年分推計所得税額※2(減税前)
= ①所得税分控除不足額(①<0の場合は0) -
②個人市県民税分控除不足額
定額減税可能額1万円 × (本人+扶養親族数※1)−令和6年度個人市県民税額※3(減税前)
= ②個人住民税分控除不足額(②<0の場合は0)※1
「扶養親族数」には、同一生計配偶者(所得税)、控除対象配偶者(個人市県民税)、16歳未満の扶養親族を含む
※2
令和6年分推計所得税額は、現時点で入手可能な令和5年分の所得等を基にした推計額
※3
令和6年度個人市県民税所得割額
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③調整給付支給額
① + ② = ③ 調整給付支給額(1万円単位に切り上げ)
個人市県民税の通知書から、調整給付支給額の確認ができる試算ツールです。
- ・合計所得が1,805万円を超える方は、調整給付の対象外です。
- ・個人市県民税の特別徴収税額通知書または納税通知書が必要です。
ツール
支給対象者
「令和6年分所得税」または「令和6年度個人市県民税所得割」が課税されている納税義務者のうち、定額減税しきれない(定額減税可能額が課税額を上回る)と見込まれる方。
対象者には、福岡市から
「調整給付支給確認書」等が
入った封書が届きます。
以下のような封書が届きます
《 通知書(封書) 》
《 内容物 》
支給までの流れ
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調整給付支給確認書
発送2024年7月10日発送済み
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支給対象者
郵送申請
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給付金支給
2024年7月下旬頃から順次
申請方法
郵送申請
申請に必要な書類
市から届いた調整給付支給確認書に必要事項を記入し、書類を添えて同封の返信用封筒を使い郵送で申請してください。
- ※調整給付支給確認書の返送受付後、約3週間で振込予定です。ただし、申請が集中した場合は遅れることがあります。
- ※確認書返送後に受取口座情報をご変更された場合は、コールセンターへご連絡ください。
【1】 調整給付支給確認書
「調整給付支給確認書」表面に、下記必要事項をご記入ください。
- ・受取口座
- ・氏名、確認日、電話番号
<ご注意ください>
- ・確認書(A3サイズ)を真ん中で切って右側だけ(A4サイズ)を提出する事案が多発しています。
確認書は「切り取らずにそのまま郵送してください」
- ・左側に本人住所氏名、ID・パスワード・バーコード等が載っているため切り取られると、対象者本人からの返送なのか、対象者本人名義の口座が記入されているか等が確認できません。
- ・支給決定後に本人宛に送付する通知書に、調整給付支給額及び算出式を載せます。
【2】 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
「調整給付支給確認書」裏面、本人確認書類等貼付用紙の【本人(代理人)確認書類】欄に下記の写し(コピー) いずれか1点を貼付してください。
- ・運転免許証(運転経歴証明書)
- ・健康保険証
- ・マイナンバーカード(表面のみ)
- ・住民基本台帳カード
- ・パスポート
- ・在留カード
- ・後期高齢者医療被保険者証
- ・介護保険被保険者証
- ・年金手帳
- ・身体障害者手帳
- ・精神障害者保健福祉手帳
- ・療育手帳
- ・特別永住者証明書
- ※本添付書類は有効期限内のものをご用意ください。
- ※本人確認書類をお送りいただく際のご注意 住所変更がある場合は、裏面や現住所が記載されたページの写し(コピー)が必要です。
- ※「個人番号」や「臓器提供意思」の欄がある場合は、無地の紙等で覆い隠してコピーしてください。
【3】 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
「調整給付支給確認書」裏面の本人確認書類等貼付用紙の【受取口座確認書類】欄に下記の写し(コピー)を貼付してください。
受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が分かる通帳やキャッシュカード
【4】 法定代理人が代理人として受給する場合、本人との関係が分かる書類の写し(コピー)
以下の書類の写し(コピー)を追加で同封してください。
- ・代理人の本人確認書類
- ・本人との関係が分かる書類
※本人との関係が分かる書類一覧
(法定代理人の場合) 戸籍謄本、登記事項証明書、裁判所が決定した旨が確認できる書類いずれか1点の写し(コピー)
※代理人の本人確認書類について
弁護士、司法書士等や法人が成年後見人等として職務上の法定代理人となっている場合には、以下の点にご注意ください。
「代理人の本人確認書類」の写し(コピー)は、住所・氏名(法人の場合は法人登記簿に記載された代表者の住所・氏名)が「本人との関係が分かる書類」の記載と一致しているものを同封してください(弁護士会会員証など)。
法定代理人とは
- ①親権者(本人が18歳未満の場合、本人に代わって身分上、財産上の監督・保護・教育等を内容とする権利義務を有する方)
- ②未成年後見人(未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり、未成年者の監護養育,財産管理、契約等の法律行為などを行う方。)
- ③成年後見人(本人が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、又は本人による法律行為を補助する方。)
のいずれかを指し
配偶者、親、子、同一世帯の方が代理人として受給することはできません。
受取口座は本人(対象者)名義をご記入ください。代筆は可能です。
- ※添付書類は有効期限内のものをご用意ください。
住民票や後見登記等の登記事項証明書、裁判所の謄本、戸籍全部事項証明書などは発行から3カ月以内であることが必要です。
- ※詳しい記入方法は同封している「調整給付支給確認書の記入方法」を確認してください。
- ※記入漏れや提出書類の不備がある場合、受給できません。
申請手続
福岡市から送付した調整給付支給確認書に同封されている「返信用封筒」に申請に必要な書類を入れ、以下の項目を確認の上郵送してください。
- □氏名、確認日、電話番号を記載した
- □記入した受取口座に誤りがないか確認した
- □必要書類を漏れなく同封している
給付金の支給
給付金の支給の決定、通知
申請内容等を審査し、適正と認められる場合は給付金を支給します。
審査の結果は、後日郵送する「支給決定通知書」でお知らせし、給付金は申請された金融機関口座に振り込みます。
なお、申請から支給までは、郵送申請の場合は事務処理センターに書類が届いてから約3週間程度の期間を要しますが、提出書類の不備や申請内容によっては、更に時間を要します。
- ※「支給決定通知書」は電子メールでの発送は行いません。また、同通知書は再発行できませんので、受け取った後は大切に保管してください。
その他
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(1)
調整給付支給確認書に記載しているお問い合わせID・パスワードは、申請や審査状況の問い合わせするときに必要ですので、大切に保存してください。
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(2)
申請に不備がある場合、電話による聞き取り調査、または、不備通知を郵送する場合があります。なお、調査等への協⼒がいただけない場合や期⽇までに書類の提出が⾏われない場合は、不支給として 取り扱うことになりますのでご注意ください。
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(3)
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して、調整給付に不足額が生じた場合は令和7年度での支給を予定しています。
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(4)
修正申告等により個人市県民税が変更になり、定額減税しきれない額が、増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
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(5)
支給対象外となった場合は、返還を求める場合があります。
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(6)
提出された申請書類は返却しません。
質問がある方
外国人の方
審査状況を確認したい方
福岡市内でも、コールセンター職員などをかたる不審な電話が発生しています。
今後も同様の事案が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
- ・手続きに現金自動預払機(ATM)は、絶対に使用しません。
- ・給付金のことで自宅を訪問することは、絶対にありません。
自宅に福岡市の職員などをかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。